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行政書士・社会保険労務士 藤田俊介事務所

TEL. 077-532-7153

〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号

会社方針各種営業許可申請


◆古物営業許可申請  

「古物」とは、一度使用されたもののようなイメージがありますが、それだけでなく、買ったり、譲られたりしたが、一度も使用していないものも含みます。
古本、中古のCD・DVD、中古の家具、中古車等が挙げられます。

古物は法律上13品目に分けられていますが、許可申請手続き内容について、大きな違いはありません。
古物を扱う営業全般を「古物営業」といい、古物営業をさらに「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業者」の3つの営業形態に分けられています。


古物商
 古物を自ら、又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業です。
具体的には中古車売買業、中古CDショップ、古着屋等のリサイクルショップが挙げられます。インターネットを使用して取引する場合も含まれます。
当事務所では、下記の申請業務を代行いたします。

古物商許可申請
 営業を営もうとする方は、営業所のある都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けます。窓口は警察署の生活安全課です。
 

◆ 報酬額(料金) 

 サポート業務  報酬額(税別)
 @古物商許可申請
 50,000円
(注)報酬額の他に、別途収入印紙・収入証紙等の申請手数料がかかりますので、ご了承ください。

●許可取得までの期間
 警察署に申請書を提出した後、40日程度とされています。
 なお、許可証の受け取りは、法人の場合は代表者が、個人の場合は本人が出向く必要があり、行政書士が代理することができませんので、ご了承ください。



◆旅行業等登録申請  

旅行業または旅行業者代理業を営む場合は、旅行業法に基づき、登録行政庁(観光庁長官または都道府県知事)による登録が必要となります。

(旅行のスタイル)
 旅行業は第1種、第2種、第3種旅行業および地域限定旅行業に区分され、できる業務内容(旅行のスタイル)や登録行政庁が違ってきます。

(旅行業務取扱管理者の選任))
 営業者ごとに、「旅行業務取扱管理者」の資格を有する者を選任し、取引の明確性や旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便を確保するために必要な管理・監督に関する事務を行わせなくてはいけません。

(財産的基準)
 旅行業の場合、登録業務の範囲ごとに以下の財産的基礎を有することが必要です。

 登録業務
 基準資産額
第1種旅行業   3,000万円以上
第2種旅行業  700万円以上
第3種旅行業  300万円以上
地域限定旅行業  100万円以上

 
(営業保証金の供託等)
 旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届出しなければなりません。ただし、旅行業協会に加入した場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付し、保証社員になることができます。
  営業保証金または弁済業務保証金分担金の額は、登録業務の範囲ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引額に応じて異なりますが、最低でも、下表のとおりの額が必要となります。

 登録業務
 営業保証金
(旅行業協会非加入)
 弁済業務保証金分担金
(旅行業協会保証社員)
第1種旅行業   7,000万円〜  1,400万円〜
第2種旅行業  1,100万円〜  220万円〜
第3種旅行業  300万円〜  60万円〜
地域限定旅行業  100万円〜 20万円〜 


◆ 報酬額(料金) 

 サポート業務  報酬額(税別)
 旅行業登録申請
  ・申請書作成

  ・添付書類の作成および収集
  ・申請代行
 80,000円


(注)報酬額の他に、別途収入印紙・収入証紙等の申請手数料がかかりますので、ご了承ください。



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FAX 077-579-6634