サポート業務 | 報酬額(税別) |
@古物商許可申請 |
50,000円 |
旅行業または旅行業者代理業を営む場合は、旅行業法に基づき、登録行政庁(観光庁長官または都道府県知事)による登録が必要となります。
(旅行のスタイル)
旅行業は第1種、第2種、第3種旅行業および地域限定旅行業に区分され、できる業務内容(旅行のスタイル)や登録行政庁が違ってきます。
(旅行業務取扱管理者の選任))
営業者ごとに、「旅行業務取扱管理者」の資格を有する者を選任し、取引の明確性や旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便を確保するために必要な管理・監督に関する事務を行わせなくてはいけません。
(財産的基準)
旅行業の場合、登録業務の範囲ごとに以下の財産的基礎を有することが必要です。
登録業務 |
基準資産額 |
第1種旅行業 | 3,000万円以上 |
第2種旅行業 | 700万円以上 |
第3種旅行業 | 300万円以上 |
地域限定旅行業 | 100万円以上 |
(営業保証金の供託等)
旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届出しなければなりません。ただし、旅行業協会に加入した場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付し、保証社員になることができます。
営業保証金または弁済業務保証金分担金の額は、登録業務の範囲ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引額に応じて異なりますが、最低でも、下表のとおりの額が必要となります。
登録業務 |
営業保証金 (旅行業協会非加入) |
弁済業務保証金分担金 (旅行業協会保証社員) |
第1種旅行業 | 7,000万円〜 | 1,400万円〜 |
第2種旅行業 | 1,100万円〜 | 220万円〜 |
第3種旅行業 | 300万円〜 | 60万円〜 |
地域限定旅行業 | 100万円〜 | 20万円〜 |
◆ 報酬額(料金)
サポート業務 | 報酬額(税別) |
旅行業登録申請 ・申請書作成 ・添付書類の作成および収集 ・申請代行 |
80,000円 |
(注)報酬額の他に、別途収入印紙・収入証紙等の申請手数料がかかりますので、ご了承ください。
〒520-0104
滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号
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